・虫歯が神経まで到達していて、神経の治療ができない場合
・何度も腫れ・痛みを繰り返し、その間隔が短くなったり、腫れがひどくなったり、痛みが強くなってきた場合
・顎関節症を引き起こしている原因で、かみあわせの調整、神経の処置では対処できない時
・親知らずが歯並びを乱す原因となっている状態で患者さん本人が、親知らずの抜歯のリスクよりも歯並びの保全を優先させた場合